小松原励 行政書士事務所 Komatsubara Rei Legal Affairs Office 〒 210-0808
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退去強制手続きと在留特別許可



2008.7.24


1 退去強制(国外追放)される場合について
退去強制事由は、入管法第24条に具体的に列挙されており、これに該当する外国人は退去強制(国外追放)されることがあります。

その1 入管法違法状態で在留している外国人
@ 不法入国者(法24条1号)
A 不法上陸者(法24条2号)
B 不法残留者(法24条4号から同7号)
その2 適法に在留しているが、活動が好ましくない、あるいは、継続した在留を認めるのが相当でない外国人
@ 刑罰法令違反者
A 売春他に従事した者
B 資格外活動をもっぱら行っている者
C 他の外国人に不正に上陸させる目的で文書等を偽造した者または不法入国を唆した者
 D 日本国の憲法秩序を破壊するなど、国益を害する者

2 退去強制手続きの概要
 第1段階 違反調査 退去強制事由に該当する疑いのある者は、48時間以内に身柄を入国審査官に引き渡します。
 第2段階 審  査 退去強制事由に該当し、容疑者がこの認定に服すると、退去強制令が発せられます。服さない場合は、3日以内に口頭審理の請求をします。
 第3段階 口頭審理 入管審査官に誤りがない場合は、退去強制令が発せられます。判定に服さない場合は、3日以内に異議を申し出ます。
 第4段階 裁  決 異議の申出に理由がある場合は、法務大臣により放免されますが、ない場合は退去強制令が発せられます。

3 在留特別許可について
  法務大臣は、異議申出に理由がない(退去強制事由に該当する)場合でも、その外国人の生活や家族関係など諸般の事情を勘案し、特に在留を許可すべき事情がある場合には、その者の在留を特別に許可することができる、とされています。この許可は一般に在留特別許可と呼ばれています。
しかし、この在留特別許可は退去強制手続きの一環として行われるものであって、在留特別許可申請という申請手続きがあるわけではありません。

4 退去強制と罰則との関係について
    退去強制は行政処分ですが、刑事処分がおこなわれるから行政処分が行われない、などといった関係にはありません。行政処分である退去強制と、刑事処分である刑罰とは別個の関係にあります。
 入管法第24条に掲げる退去強制事由に該当するものは退去強制手続きが進められます。入管法第70条に該当するものについては、「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固及び罰金を併科する」ことになっております。
以上