小松原励 行政書士事務所 Komatsubara Ray Office for Legal Affairs 〒 210-0808
神奈川県 川崎市 川崎区 旭町 2-4-24
TEL : 044-245-0466 FAX : 044-244-5901
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日常生活関連(契約、事実証明など)
・離婚に関係する手続きについて相談したい
当事者の話合いによる協議離婚が成立しなかった場合は、調停・審判・裁判が必要となり、未成年の子がある場合には親権・監護権などの問題も生じます。離婚後の生活を安心してスタートさせるためには、離婚届を提出する前に、慰謝料、財産分与、養育費などについて十分に話し合って決めておくことが重要です。そのために公正証書による離婚協議書の代理作成などを支援します。
・相続、遺産分割、遺言書の相談をしたい
相続争いを防ぎ、財産を守るための遺言書作成をお手伝いします。また遺言書で行政書士を遺言執行者に指定していただくと、相続財産と相続人の確定から遺産分割協議書作成、財産の名義変更等、遺言執行についての一切を責任を持って処理いたします。
・成年後見制度について知りたい
認知症や知的障害など判断能力が不十分な方々の権利を保護するために、契約などの法律行為や財産管理を支援する制度です。「任意後見制度」は契約できる判断能力がある場合に、後見契約を締結したのち、判断能力が不十分になった時点で家庭裁判所への申立てによって任意後見監督人を選任するもの、また「法定後見制度」は契約できる判断能力がない場合に、家庭裁判所への申立てによって後見人などを選任するもので、この制度によって身上監護や財産保全・管理、法律行為の支援を行っていきます。
・交通事故を解決したい
当事者(加害者または被害者)の依頼に基づき、事故の調査や保険(自賠責・任意)の請求手続きを行います。また被害者に代わり後遺障害の認定に基づく損害賠償額算出の基礎資料作成、損害賠償金の請求手続きなども行います。そして当事者間で示談が成立した場合は示談書を代理作成します。
・自動車の車庫証明手続きをしたい
車庫証明は平日に警察署へ2度以上行く必要があります。忙しい方のために保管場所証明申請や保管場所届出などの手続きに関するアドバイスや書類の作成を含め、一貫して手続きを代行します。
・内容証明郵便を出したい
家賃の請求、貸金返還請求、契約解除、債権譲渡などの場合に、文書の内容といつ誰が誰宛てに出したかを郵便局が証明してくれる郵便を利用して証拠として残すことができます。
・クーリングオフができるか相談したい
電話勧誘販売や訪問販売など営業所以外の場所での契約申込と締結、あるいはエステ・学習塾・外国語会話・結婚紹介所などの継続的なサービス提供契約においては、無条件で契約の解除・撤回ができます。
・契約書をつくりたい
さまざまなトラブルを避けるためにも、しっかりとした契約書を作成しましょう。売買・不動産賃貸借・請負契約書、金銭消費貸借契約書、公正証書の起案指導などについてのご相談をお引き受けします。また、発生したトラブルについて協議が整った場合には、同意書や和解書の作成も行います。





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